情報の森ニュース

「障害者差別解消法」が2016年4月から施行

2016年4月1日より、「障害者差別解消法」(正式名は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行された。国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、2013年6月に制定された法律。(平成二十五年法律第六十五号)
「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」(第一条より抜粋)としている。

>>> 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府サイト)
>>> 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(法律条文)

 

この法律では、役所(政府機関や地方自治体など)や事業者には、大きく次の2点が求められている。

「不当な差別的取扱いの禁止」
⇒障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することの禁止。

「合理的配慮の提供」
⇒障害のある人には、日常生活上、様々なバリアが存在し、生活しづらさを抱えているケースがある。そうしたバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思表示が、障害のある人からなされた場合、役所や事業者は負担が重すぎない範囲で対応することが求められる。(役所は法的義務、事業者は努力義務)

「合理的配慮」は、障害の特性や具体的場面や状況に応じて異なり、さまざまなものがある。内閣府サイトの「合理的配慮サーチ」では、その事例を紹介、障害の種別や生活の場面から探すことができる。

>>> 内閣府 合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)

 

また、知的障害のある方などと共に話し合いながら作成した「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」も用意されている。難しいことばをわかりやすくしたほか、イラストや図を用いて法律の考え方を伝えている。

>>> 内閣府 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)

Recommend

ページの先頭へ