新たな原料原産地表示制度、平成29年9月1日より施行
一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地表示が、全ての加工食品に拡大される新制度が平成29年9月1日に施行された。
これまでは、生鮮食品に近いとされる加工食品(22食品群と4品目)のみに産地表示が義務付けられていたが、産地表示のある加工食品は全加工食品の1割程度であった。
新制度では、全ての加工食品に原料原産地の表示が義務付けられた。
*外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、及び輸入品は対象外
*平成34年3月31日までは、食品メーカー等が準備をする猶予期間としている。
■新たな表示方法の追加
・1番多い(重量割合1位の)原材料が生鮮食品の場合、その産地(国名)を国別に重量順で表示する
(2番目以降の原材料についても、自主的な表示を推奨)
・1番多い原材料が加工食品の場合、その製造地を「○○製造」と表示する
・原産国が3カ国以上ある場合、多い順に2カ国を記載し、3か国目以降を「その他」とする場合も
・条件つきで「又は表示」や「大括り表示」も認められている
■消費者庁 新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/
>>> 食品表示基準一部改正のポイント(PDF)
>>> 新たな原料原産地表示制度に関するQ&A(PDF)
>>> 消費者向けパンフレット(PDF)